ノンアルコールビールの輸出入に酒類販売免許が必要ですか?
酒税法では、アルコールが1% 以上のものを酒類とみなします。
酒類輸出入サポート&コンサルティングサービス
販売目的で、酒類を輸入するには酒税法に基づいた酒類販売免許が必要になります。
また、食品衛生法により検疫所へ食品等輸入届出書を提出する必要があります。
保税地域から、酒類を引き取る前までに税関へ表示方法届出書の提出も義務付けられています。
私たちは、これから新たに酒類販売免許を取得しようとお考えのお客様、酒類販売免許は取得しているが、貿易実務がわからない、また、物流コストの見直しをしたいお客様など、酒類の輸入に関するさまざまな問題をサポートいたします。
・お客様のご希望につきまして、ヒアリングをさせていただきます。
・輸入したい酒類の品名、現地での販売形態等を確認させていただきます。
・商品サンプルをお持ちの場合は、お預かりさせていただく場合がございます。
・ご希望により、海外メーカーと品質や取引条件の交渉・契約までをサポート致します。
・この時点で、商品サンプル、製造工程表、原材料表、現地検査機関の証明書、パンフレット等を入手しておくことが必要です。
・検疫所での審査の結果、食品衛生法上の規格基準や安全性の確認が必要だと判断された場合には検査が実地されます。不適合と判断されたものは輸入できません。
・アルコール飲料は、食品、添加物規格基準で規定されている添加物や残留農薬基準に注意する必要があります。また、発色剤、着色料、保存料など、日本では使用が禁止されている食品添加物が使用されている可能性にも注意が必要です。
・お客様の希望する納期やコストにより、酒類を最適な状態で輸送する方法をご提案させていただきます。
・輸入に必要な書類を準備し、輸入通関の手配を致します。
・アルコール飲料は、生産国や酒の種類、アルコール度数や梱包状態により、関税や酒税が細かく区分されています。また、消費税も発生します。
・酒類を保税地域から引き取る時までに、容器の見やすい箇所に、輸入者の氏名、又は名称及び住所、その品目・内容量・アルコール分等の酒類の品目に応じて法令で定められている事項を、容易に識別できる方法で表示することが義務付けられています。
・上記の法定表示ラベルは、表示方法の届出を税関に提出し、確認を受けなければなりません。
・そのため、事前にラベルの表示方法を確認し、準備しておく必要があります。発注数がまとまれば、海外メーカーの工場で事前にラベルの貼付け作業を手配することも可能です。
・食品等輸入届出済証が発行され輸入通関が切れて、表示ラベルにも問題が無ければ、保税地域から酒類を引き取ることが可能になります。
・お客様のご指定先に商品をお届け致します。
・弊社が契約している定温倉庫での保管・出庫・配送作業、伝票入力・在庫管理もご希望によりお受け致します。
酒類を輸出するには、輸出酒類卸売免許が必要になります。
また、輸出先国の法令・規制を理解し、事前に準備する必要があります。
酒類の輸出に関する主な規制には、・検疫 ・表示ラベルに関する規制 ・食品衛生に関する規制 ・輸入許可(ライセンスの有無) ・農薬、抗生物質、食品添加物に関する規制 ・販売に関する規制 などがあります。
単なるサンプル品の発送でも、仕向地、酒類、アルコール度数などにより規制が異なります。
弊社は、長年の貿易実務経験とワインインポーターとしての経験をもとに、貿易経験のないお客さまや海外から引き合いがあるのに何をしたらいいのかわからないと、お困りのお客様に対して、基本的なご相談から、商談、輸送コストの削減など様々なご要望にお応えしています。
・お客様のご希望をヒアリングをさせていただきます。
・輸出したいアルコール飲料の成分表、製造工程表を確認いたします。
・ご希望の仕向地、現地バイヤーについて確認をいたします。
・具体的な海外バイヤーがいない場合でも、ご相談をお受けします。
・ご希望により、海外バイヤーと価格や取引条件などの交渉・契約までをサポートいたします。
・新規バイヤーとお取引の場合、サンプルの送付もサポートいたします。
・既存のお客さまがいらっしゃる場合には、そのまま輸出手続きを進めさせていただきます。
・国や酒類により、輸入ライセンス等の規制、残留農薬や食品添加物の規格や基準、ラベル表示などが異なります。
・特に新規バイヤーとのお取引には、注意が必要です。
・海外バイヤーとの契約に従った最適な輸送方法をご提案いたします。
・輸出に必要な書類を準備し、輸出通関の手配。
・現地輸入通関時に必要な書類を準備。
・酒造メーカー若しくは、直接、酒造メーカー様と契約されているお客様は輸出免税が適用されます。
・現地バイヤーに通関書類一式を送付します。
・条件により、L/C 買取りのご相談も承ります。
酒税法では、アルコールが1% 以上のものを酒類とみなします。
総量10kg以下の場合であれば、酒類販売免許は必要ありません。
酒類販売免許は必要ありませんが、食品等輸入届出書が必要になります。
酒類製造者が外国に輸出する目的で酒類を製造場から保税倉庫へ移動させる場合(輸出免税)には、例外として、酒税が免除されます。
また、法定の期限内に、その酒類が輸出されたことが明らかである書類の提出が必要になります。
酒類の販売をしようとする場合には、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
免許を受けるには、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件が必要とされています。
自社の店舗で販売するには、一般酒類小売業免許が必要になります。
インターネットやカタログを使って販売するには、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
卸売りをするには、輸出入酒類卸売業免許が必要になります。