化粧品とは何ですか?
薬機法により、化粧品は次のように定義付けられています。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。
具体的には、メーキャップ化粧品、基礎化粧品、香水、ヘアトニック、シャンプー、リンス、歯磨き、石鹸などのトイレタリー製品などが該当します。
化粧品輸入代行サービス
海外の化粧品を日本へ輸入するためには、各都道府県知事による許可証が必要となります。
また、薬機法(旧薬事法)に抵触していることに気付かずに輸入販売を行い、回収になる事例も見受けられます。
私たちは、許可証をお持ちでないお客様、薬機法の知識や輸入のノウハウがないお客様に代わり、薬機法に関わる複雑な輸入手続きをワンストップで代行させていただきます。
・お客様のご希望につきまして、ヒアリングをさせていただきます。
・輸入したい化粧品の品名、現地での販売形態を確認させていただきます。
・化粧品の成分表や現物サンプルをお預かりさせていただきます。
・国内の法規制(化粧品基準等)及び当社の品質基準に合致しているかを確認いたします。
「化粧品に使用できない成分が含まれていないか?」、「成分配合率に問題はないか?」等を書面にてチェックした後、外部機関を通じて、化粧品の成分分析検査を行います。
成分分析は、薬機法で義務付けられてはいませんが、安心してお使いいただける化粧品をエンドユーザー様にお届けする為に必要な手順であると私たちは考えます。
・お客様に代わり 「製造販売元」 として、製造販売届、外国製造販売業者届をそれぞれの所轄官庁へ行います。
・ご希望により、海外メーカーと品質や取引条件の交渉を行い契約までサポート致します。
・化粧品の容器や化粧箱などの外装の表示内容については、医薬品医療機器等法第61条によって規定され、商品名・全成分・容量・製造販売元などを明記した法定表示ラベルの貼付けが義務付けられています。
・成分表、成分分析の結果をベースに製品ごとに 「品質標準書」 を作成し、品質管理を行います。そして、適切な法定表示ラベルのデータを作成します。
・お客様の希望する納期やコストにより、化粧品を最適な状態で輸送する方法をご提案させていただきます。
・輸入に必要な書類を準備し、輸入通関の手配を致します。
・現在、輸入化粧品の関税率は0%ですので、輸送費を含めたCIF価格に内国消費税が課税されます。
・輸入化粧品を国内で流通させるための最終手続きを行います。法定表示ラベルを印刷し、製品への貼付け及び製品の検品作業を行います。
・GQP (化粧品品質管理の基準)と GVP(化粧品安全管理の基準)に準拠した品質やLOT NO.の管理、書類作成から最終的な出荷判定を行います。
・お客様のご指定先に商品をお届け致します。
・弊社が契約している化粧品倉庫での保管、梱包作業、出庫、伝票入力、在庫管理もご希望によりお受け致します。
薬機法により、化粧品は次のように定義付けられています。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。
具体的には、メーキャップ化粧品、基礎化粧品、香水、ヘアトニック、シャンプー、リンス、歯磨き、石鹸などのトイレタリー製品などが該当します。
日本では、薬機法により「医薬品」 「医薬部外品」 「化粧品」 に分類されます。
それぞれに、原料、製造方法、商品ラベルの表示内容、広告・能書きの表現まで細かく規定されています。
化粧品は、美しく見せ、隠し、清潔に保つことを期待されますが、医薬部外品の化粧品には、ある特定の効果・効能について厚生労働省に承認された製品のことをいいます。
海外の化粧品を日本へ輸入するには、各都道府県知事による化粧品製造販売業許可証が必要となります。
許可証をお持ちでないお客様に代わり、輸入元として薬機法に基づく申請や輸入通関の手続きを代行させていただきます。
申し訳ございませんが、個人輸入の代行はお受けしておりません。
国により薬事法や成分規制等は異なります。
従って、化粧品を輸入するには、日本の薬機法の基準に合致した製品であるか否を慎重に確認する必要があります。
薬機法の化粧品基準により、化粧品への配合が禁止されている成分や配合の上限が決められている成分などがあります。
これらを知らずに化粧品を輸入販売し、結果として、薬機法違反によって商品回収に至るケースが後を絶ちません。
回収は、利益損失だけではなく、取引先や消費者の信頼を失い、ビジネスの上で致命的な企業ダメージに繋がります。
この回収リスクを回避するためにも成分分析は必須です。
特に植物性の成分は、土壌の状態により、禁止成分を自然に吸収している場合もありますので、メーカーの成分表だけに頼らずに、国内分析機関での検査を条件とさせていただいております。
分析試験項目にもよりますが、1~2週間で試験は終了しますので、その検査結果をお客様にお知らせいたします。
成分分析は、検査項目をどれだけ増やしても 「絶対安心」 という保証は有りませんが、多くの項目を検査すればするほど、薬機法違反による商品回収のリスクは低くなります。
提携分析機関での試験となりますので、実費となります。1検体10万円前後とお考えください。
輸入したい化粧品の全配合比率の書かれたFORMULA(正式な成分名 [INCI名] で書かれた全成分表)、規格書、現物サンプル等をご用意ください。
製品の処方やアイテム数、輸送方法などにもよりますが、2~3ヵ月程度はかかります。
詳しくは、お問い合わせください。
製造販売元:弊社 / お問合せ先(発売元 / 販売元):お客様 となります。
発生する費用の明細は、各種届出手数料、商品代金、銀行手数料、通信費、成分分析費用、輸送費、保険料、通関料、関税(現行0%)及び内国消費税、乙仲費用、シール作成・貼付費用、商品検査料、保管料、入出庫料、国内輸送費そして、弊社の手数料等となります。
商品のアイテム数、配合成分、生産国、輸入数量、輸送方法、弊社で代行をさせていただく業務内容などにより、費用は大きく変わります。
誠に申し訳ございませんが、ぜひ一度、ご相談ください。
お客様が納得できるお見積りを、ご提示させていただきます。